途中解約「手数料は無効」 京都地裁、冠婚葬祭契約で初判決

 結婚式や葬儀の費用を積み立てる互助会契約を途中解約した場合、手数料を取るのは違法として、消費者団体が冠婚葬祭会社「セレマ」(京都市)に契約条項の破棄などを求めた訴訟の判決で、京都地裁は13日、ほぼすべての手数料条項を無効と判断、請求を認めた。

 条項は、業界団体「全日本冠婚葬祭互助協会」の標準に基づく内容だが、滝華聡之たきはな・さとし裁判長は「解約手数料を算定する根拠が具体的に明らかになっていない」と指摘した。

 原告は、民間非営利団体NPO)「京都消費者契約ネットワーク」。互助会の解約手数料を無効とする判決は初めて。解約をめぐる相談は国民生活センターにも多く寄せられており、影響を与えそうだ。

 判決によると、契約は将来の葬儀などに備え、200回の分割払いで30万円と50万円を積み立てるなどの内容。解約すると「所定の手数料」などの名目で、積立金から一定額が引かれる。

 同社は、解約で設備準備費などの損害が生じたと主張したが、判決は「契約者1人の解約と損害に個別の因果関係はない」と退けた。1回58円の振替手数料だけは認めた。

 セレマは「手数料は、監督官庁や業界団体の指導、基準に基づいており適正だ。専門家を交え今後の対応を検討する」とコメントした。


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