原告住民の請求棄却

愛西市総合斎苑訴訟

 愛西市が設けた葬儀場「市総合斎苑」の敷地外周に建設した市道は、不要な事業だったとして、同市西保町、大角隆さん(69)らが道路整備にかかった約1億3000万円を八木忠男市長らに返還請求するよう求めた住民訴訟の判決が27日、名古屋地裁であり、増田稔裁判長は原告の請求を棄却した。

 原告側は、外周道路を斎苑とは別の事業で実施したのは、開発面積を2万平方メートル以下に抑え、農業振興地域整備計画の見直しなどの手間を省くための違法行為と主張した。

 これに対し判決では、市が農業振興地域の整備に関する法律(農振法)による手続きを回避しようとしたことは認めたものの、地元要望で道路工事を実施した市の判断は裁量権の範囲にあり、違法性はないとした。

(2011年10月28日 読売新聞)


http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aichi/news/20111027-OYT8T01253.htm